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所得税における控除の種類

  • 文責:税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 所得税における控除の制度

所得税における控除とは、課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度で、税金の負担を軽減する役割を果たします。

所得税は、原則として、課税所得(=収入-必要経費-各種控除)に対して税率がかけられて計算されます。

そのため、控除をうまく活用することで、納める税額を減らすことが可能です。

以下に、主な控除の種類とその内容を詳しく説明します。

2 所得税の基礎控除

すべての納税者に適用される控除です。

令和6年時点では、所得金額に応じて以下のように段階的に控除額が設定されています。

所得が2,400万円以下の場合:48万円

所得が2,400万円超~2,450万円以下の場合:32万円

所得が2,450万円超~2,500万円以下の場合:16万円

所得が2,500万円超の場合:控除なし

参考リンク:国税庁・基礎控除

一定金額以上の所得がある方を除く、基礎控除は誰にでも与えられるため、所得税計算の基礎となる重要な制度です。

3 配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者(妻や夫)の所得が一定以下である場合、納税者の所得から控除できる制度です。

配偶者控除とは、配偶者の所得が48万円以下の場合に適用され、一般的に最大38万円の控除が受けられ、納税者の所得によって変動します。

参考リンク:国税庁・配偶者控除

配偶者特別控除とは、配偶者の所得が48万円を超えても133万円以下の場合、段階的に控除が適用され、最大38万円の控除を受けることができます。

参考リンク:国税庁・配偶者特別控除

4 扶養控除

16歳以上の子どもや親など、生計を一にする扶養親族がいる場合に適用される控除です。

一般の扶養親族の場合は、38万円の控除を受けることができます。

特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方を扶養)の場合は63万円の控除を受けることができます。

老人扶養親族(70歳以上)の場合は48万円または58万円の控除を受けることができます。

参考リンク:国税庁・扶養控除

5 医療費控除

1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、控除を受けることができます。

総所得の5%または10万円のいずれか低い方を超えた分が対象となります。

自分や家族のための医療費が対象となり、通院交通費や薬代なども含まれます。

ただし、美容目的の医療や予防接種などは対象外となります。

参考リンク:国税庁・医療費を支払ったとき(医療費控除)

6 社会保険料控除

健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など、社会保険に関する支払い全額が控除されます。

配偶者や子どもの分を納税者が負担した場合も控除対象となります。

7 生命保険料控除

生命保険・個人年金保険・介護医療保険の支払いに応じて、最大12万円(各4万円まで)の控除が受けられます。

契約の種類や時期によって控除額の計算方法が異なります。

8 所得税におけるその他控除

上記のほか小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除(ふるさと納税含む)、雑損控除、勤労学生控除、障害者控除、といった控除のもあります。

所得税の控除は多くの種類があり、それぞれに適用条件や必要書類があります。

適切に控除を活用することで、税負担を大幅に軽減することができます。

特に確定申告の際には、これらの控除を漏れなくチェックし、必要な証明書類(保険料控除証明書、医療費明細書、寄附金の証明書など)を用意することが重要です。

不明点がある場合は、適切に申告をするため、税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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